登録支援機関

登録支援機関

特定技能1号の外国人を雇用する場合、受入機関(企業)はその外国人が職業生活、日常生活、社会生活において安定して円滑に活動を行うことができるように、支援計画を策定し実施しなければなりません。登録支援機関は受入企業から委託を受けて、支援計画を実施することができます。

1.特定技能制度内の機能

(1)受入企業との支援委託契約により、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部の実施を行います。

(2)登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。

(3)登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。

(4)登録期間は5年間であり、更新が必要です。

(5)登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行います。

(6)支援をするには、支援責任者と1名以上の支援担当者を選任しなければなりません。支援責任者及び支援担当者は、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る。)の生活相談業務に従事した経験を有することが必要です。

2.支援の内容

受入企業との支援委託契約により、登録支援機関が支援計画に基づき、1号特定技能外国人に行う支援の主なものは以下の内容です。

(1) 事前ガイダンス

受入企業と外国人が雇用契約を締結した後、在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明します。外国人が十分に理解できる言語により、3時間程度行うこととされています。

(2) 出入国する際の送迎

1号特定技能外国人の入国時に空港等と事業所または住居への送迎を行います。帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行を行います。

(3)住居確保・生活に必要な契約支援

住居の賃貸借契約の補助や銀行口座の開設、携帯電話、電気・ガス・水道の契約の案内や手続きの補助を行います。

(4)生活オリエンテーション

社会生活を円滑に営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用や連絡先、災害時の対応等の説明を行います。1号特定技能外国人が十分に理解できる言語により、口頭にて原則8時間以上行うこととされています。

(5)公的手続等への同行

必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行や補助を行います。

(6)日本語学習の機会の提供

日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等を行います。

(7)相談・苦情への対応

職場や生活上の相談・苦情等について、1号特定技能外国人が十分に理解できる言語での対応を行い、内容に応じた必要な助言・指導等を行います。

(8)日本人との交流促進

自治会等の地域住民との交流の場や地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等を行います。

(9)転職支援

受入企業が人員整理や倒産等の都合により、1号特定技能外国人との雇用契約を解除する場合、その外国人の転職先を探し、継続して1号特定技能外国人としての活動が行えるように支援を行います。

(10)定期的な面談・行政機関への通報

1号特定技能外国人及びその上司等と3カ月に1回以上、直接に対面して面談を行い、労働基準法違反等があれば通報を行います。

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