特定技能制度は、人材確保が困難な産業分野に外国人の受入れを図るために設けられた制度です。外国人は受入機関(企業)と直接雇用契約を結び、労働者として就労します。
技能、技術または知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする技能実習制度とは異なります。
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の在留資格があります。
(1)特定技能1号
特定技能1号とは、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能1号の在留資格を有する外国人を「1号特定技能外国人」といいます。
①在留期間
一度の在留期間の付与によって得られる在留期間は、1年、6か月又は4か月で、在留期間更新許可により延長が認められ、通算で上限5年までです。
②技能水準
1号特定技能外国人に求められる技能水準は、特定産業分野の業務区分に対応する技能試験等で確認されます。
関連する職種・作業の技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能試験を免除されます。
③日本語能力水準
生活や業務に必要な日本語能力として、原則として日本語能力試験N4以上が求められます。
技能実習2号を良好に修了した外国人は、介護分野を除いて日本語能力試験を免除されます。
④家族の帯同
1号特定技能外国人の家族の帯同は基本的に認められません。
⑤支援
1号特定技能外国人は、所属企業または登録支援機関による支援の対象となります。
職業生活、日常生活、社会生活上において1号特定技能外国人が安定して円滑に活動を行うことができるように、支援計画を策定し実施しなければなりません。
⑥転職
1号特定技能外国人は、同じ分野内で、さらに同一の業務区分内または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間であれば転職することができます。
(2)特定技能2号
特定技能2号とは、特定産業分野(当面は、建設分野と造船・舶用工業分野のみ)に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能2号の在留資格を有する外国人を「2号特定技能外国人」といいます。
一度の在留期間の付与によって得られる在留期間は、3年、1年又は6か月で、在留期間更新許可により延長が認められ、通算の上限はありません。
2号特定技能外国人に求められる技能水準は試験等で確認されます。
日本語能力水準は試験等での確認はされません。
2号特定技能外国人の家族(配偶者や子)は家族滞在として、帯同が認められます。
2号特定技能外国人は、所属企業または登録支援機関による支援の対象となりません。
2号特定技能外国人は、同じ分野内で、さらに同一の業務区分内または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間であれば転職することができます。
特定産業分野は、次の14分野です。
(1)介護分野
(2)ビルクリーニング分野
(3)素形材産業分野
(4)産業機械製造業分野
(5)電気・電子情報関連産業分野
(6)建設分野
(7)造船・舶用工業分野
(8)自動車整備分野
(9)航空分野
(10)宿泊分野
(11)農業分野
(12)漁業分野
(13)飲食料品製造業分野
(14)外食業分野
1号特定技能外国人と雇用契約を結ぶ事業者を受入機関といいます。受入機関に求められるものとして、次の内容が定められています。
(1)雇用契約の適正な履行の確保に関すること
①労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること
②非自発的離職者を発生させていないこと
③行方不明者を発生させていないこと
④関係法律による刑罰を受けていないこと
⑤特定技能所属機関の行為能力・役員等の適格性があること
⑥技能実習の実習認定の取消しを受けていないこと
⑦出入国または労働関係法令に関する不正行為がないこと
⑧暴力団(反社会勢力)との関わりがないこと
⑨特定技能外国人の活動状況に係る文書の作成と備え置きがされていること
⑩保証金や違約金の契約をしていないこと
⑪支援に要する費用を1号特定技能外国人に負担させないこと
⑫派遣形態による受入れ(農業及び漁業分野のみ)
⑬労災保険法に係る措置を適切に履行していること
⑭特定技能雇用契約を確実に履行できる財政的基盤を有していること
⑮報酬の口座振込みを行っていること
⑯分野ごとの特有な事情に適合していること
2)支援計画の適正な実施の確保に関すること
①中長期在留者の受入れ実績があること
②十分に理解できる言語による支援体制があること
③支援の実施状況に係る文書の作成と備え置きがされていること
④支援の中立性が保たれていること
⑤支援実施義務の不履行がないこと
⑥定期的に面談を実施していること
⑦分野ごとの特有な事情に適合していること
(2)外国人の適正な在留に資するために必要な事項
①帰国担保措置に関するもの
②健康状況その他の生活状況把握のための必要な措置に関するもの
③分野ごとの特有の事情に適合していること
1号特定技能外国人が職業生活、日常生活、社会生活上において安定して円滑に活動ができるように支援計画を策定しなければなりません。
(1)支援計画に記載すべきこと
①事前ガイダンスの提供
②出入国する際の送迎
③適切な住居の確保に係る支援、生活に必要な契約に係る支援
④生活オリエンテーションの実施
⑤日本語学習の機会の提供
⑥相談又は苦情への対応
⑦日本人との交流促進に係る支援
⑧当該外国人の責めに帰すべき事由によらない場合の転職支援
⑨定期的な面談の実施、行政機関への通報
2)支援計画の基準について
①適切な実施方法として、対面やテレビ電話装置等を利用して外国人が十分に理解できる言語により実施すること
②受入機関が支援計画の一部を委託する場合は、委託の範囲を明示すること
特定技能外国人に関することとして以下のことが定められています。
(1)1号特定技能外国人について
①18歳以上であること
②健康状態が良好であること
③従事しようとする業務に必要な「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること(または技能実習2号を良好に修了していること)
④日本語能力について、ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること(または技能実習2号を良好に修了していること)
⑤退去強制の円滑な執行に協力する国の国籍であること
⑥特定技能1号で在留した期間が通算で5年以内であること
⑦本人や親族が特定技能雇用契約に係る保証金や違約金等の支払契約をさせられていないこと
⑧本人が負担する費用がある場合は十分に理解して合意していること
⑨本国での遵守すべき手続きを経ていること
⑩分野ごとの特有の事情に適合していること
2)2号特定技能外国人
③従事しようとする業務に必要な「熟練した技能」を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること
④退去強制の円滑な執行に協力する国の国籍であること
⑤本人や親族が特定技能雇用契約に係る保証金や違約金等の支払契約をさせられていないこと
⑥本人が負担する費用がある場合は十分に理解して合意していること
⑦本国での遵守すべき手続きを経ていること
⑧技能実習に従事した者は、修得した技能等を本国へ移転することに努めると認められること
⑨分野ごとの特有の事情に適合していること
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